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法人概要

身体拘束廃止等適正化のための指針

1. 施設における身体拘束等の適正化に関する基本的考え方

身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実践に努めます。

 

(1) 介護保険指定基準の身体拘束禁止の規定

サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。

(2) 緊急・止むを得ない場合の例外三原則

利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解したうえで、身体拘束を行わないケアの提供をすることが原則です。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。

  1. 切迫性:利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
  2. 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
  3. 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

*身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件を全て満たすことが必要です。

 

2. 身体拘束廃止に関する基本方針

(1) 身体拘束の原則禁止

当施設においては、原則として利用者に対する身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。

 

(2) やむを得ず身体拘束を行う場合

本人または他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束廃止委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件を満たした場合のみ、本人・家族への説明と同意を得て行います。

また身体拘束を行った場合は、その状況について経過を記録し、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力します。

 

(3) 日常のケアにおける留意事項

身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。

  1. 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努めます。
  2. 言葉や対応等で、利用者の精神的な自由を妨げないよう努めます。
  3. 利用者の思いを汲みとり、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、他職種協働で個々に応じた丁寧な対応をします。
  4. 利用者の安全性を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行いません。やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束廃止委員会において検討します。
  5. 「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか常にふり返りながら、利用者に主体的な生活をしていただけるように努めます。

 

3. 身体拘束適正化に向けた体制

(1) 身体拘束廃止委員会の設置

当施設では、身体拘束廃止に向けて身体拘束廃止委員会を設置します。

1.設置目的

  • 身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
  • 身体拘束をせざるを得ない場合の検討及び手続き
  • 身体拘束を実施した場合の解除の方法の検討
  • 身体拘束廃止に関する取り組みの全職員への指導

2.身体拘束廃止委員会の構成員

  • 施設長
  • 看護職員
  • 機能訓練指導員
  • 生活相談員
  • 介護支援専門員
  • 介護職員
  • その他、委員会の設置趣旨に照らして必要と認められる者

*この委員会の責任者は施設長とし、参加可能な委員で構成する。

3.身体拘束廃止委員会の開催

  • 定期的に1ヶ月に1回開催します
  • その他、必要時には随時開催します

*例外として、利用者の生命、身体の安全を脅かす急な事態(数時間以内に身体拘束を要す場合)では、多職種共同での委員会を開催できない事が想定されます。その為、可能な範囲で多職種の意見を収集し、最善の方法で安全を確保し、その経緯と結果を記録します。その後、速やかに委員会を開催し委員会の承認を得ます。

 

4. やむを得ず身体拘束を行う場合の対応

本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、以下の手順に従って実施します。

(1) カンファレンスの実施

緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心として、各関係部署の代表が集まり、身体拘束を行うことを選択する前に、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たしているかどうかについて検討・確認します。
要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成します。

 

(2) 利用者本人や家族に対しての説明

身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。
また、身体拘束の同意期間を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者・家族等と締結した内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得たうえで実施します。

 

(3) 記録と再検討

法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録する。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討する。その記録は2年間保存し、行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにする。

 

(4) 拘束の解除

(3)に規定する記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。その場合には、契約者、家族に報告する。

<介護保険指定基準に規定する身体拘束禁止の対象となる具体的な行為>

  • 徘徊しないように、車椅子や椅子・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
  • 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
  • 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
  • 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
  • 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
  • 車椅子・椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける
  • 立ち上る能力のある人の立ち上りを妨げるようなイスを使用する
  • 脱衣やおむつ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着させる
  • 他人への迷惑行為を防ぐ為に、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る
  • 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
  • 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する

 

5. 身体拘束廃止に関する各職種の役割

身体拘束廃止のために、各職種の専門性に基づくアプローチから、チームケアを行うことを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任を持って対応します。

(1) 職種ごとの役割

<施設長>

  • 身体拘束における諸課題等の最高責任者
  • 身体拘束廃止委員会の総括責任者 … (1)
  • 現場における諸課題の総括責任者 … (2)
  • ただし、(1)(2)については、施設長の判断する者に代理させることができることとする

<医師>

  • 医療行為への対応
  • 看護職員との連携

<看護師>

  • 医師との連携
  • 施設における医療行為の範囲の整備
  • 重度化する利用者の状態観察
  • 記録の整備

<機能訓練指導員>

  • 機能面からの専門的指導・助言
  • 重度化する利用者の状態観察

<生活相談員・介護支援専門員>

  • 身体拘束廃止に向けた職員教育
  • 医療機関、家族との連絡調整
  • 家族の意向に沿ったケアの確立
  • 施設のハード、ソフト面の改善
  • チームケアの確立
  • 記録の整備

<管理栄養士>

  • 経鼻、経管栄養から経口への取り組みとマネジメント
  • 利用者の状況に応じた食事の工夫

<介護職員>

  • 拘束がもたらす弊害を正確に確認する
  • 利用者の尊厳を理解する
  • 利用者の疾病、障害等による行動特性の理解
  • 利用者個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める
  • 利用者とのコミュニケーションを充分にとる
  • 記録は正確かつ丁寧に記録する

 

6. 身体拘束廃等の適正化のための職員研修に関する基本方針

介護に関わる全ての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り職員教育を行います。

  1. 定期的な教育・研修(年2回)の実施
  2. 新任者に対する身体拘束廃止のための教育・研修の実施
  3. その他、必要な教育・研修の実施

 

7. 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針について

この指針は公表し、利用者・家族・従業者等がいつでも自由に閲覧することができます。

 

付則
平成19年9月 施行
平成27年11月 改正
平成28年11月 改正