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法人概要

高齢者虐待防止等適正化に関する指針

一、 施設における高齢者虐待防止等の適正化における基本的考え方

社会福祉法人心会では、高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止と共に高齢者虐待の早期発見・早期対応に努め、高齢者虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。

  1. 身体的虐待
    高齢者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること。
  2. 介護・世話の放棄・放任
    高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置その他高齢者を擁護すべき職務上の業務を著しく怠ること。
  3. 心理的虐待
    高齢者に対する著しい暴言または著しい拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
  4. 性的虐待
    高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
  5. 経済的虐待
    高齢者の財産を不当に処分すること。その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

 

二、高齢者虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項について

  1. 高齢者虐待を適正化することを目的に身体拘束廃止検討委員会内に「虐待防止委員会」も設置する。
  2. 委員会は以下のメンバーで構成する。
    施設長 相談課長 特養ケアリーダー(フロアごと) 各部署ケアワーカー(フロアごと)  
    特養主任看護師 特養機能訓練指導員 特養生活相談員 居宅ケアマネジャー 
    地域包括職員 
  3. 虐待防止検討委員会の開催が必要な場合、担当者が招集する。
  4. 虐待防止検討委員会では具体的に下記のような内容について協議する。
    Ⓐ 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関すること
    Ⓑ 虐待防止の為の指針の整備に関すること
    Ⓒ 虐待防止の為の職員研修の内容に関すること
    Ⓓ 虐待について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
    Ⓔ 職員が虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
    Ⓕ 虐待が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
    Ⓖ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

 

三.虐待防止の為の職員研修に関する基本方針

  1. 職員に対する虐待防止の為の研修は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識の普及・啓発するものであるとともに、社会福祉法人心会における指針に基づき虐待防止を徹底する。
  2. 具体的には下記のプログラムにより実施します。
    Ⓐ 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
    Ⓑ 高齢者権利擁護/成年後見制度の理解
    Ⓒ 虐待の種類と発生リスクの事前理解
    Ⓓ 早期発見・事実確認と報告等の手順
    Ⓔ 発生した場所での改善策
  3. 実施は年2回以上行う。また、新規採用時には必ず虐待防止のための研修を行う。
  4. 研修内容に関しては、研修資料・実施概要・出席者等を記録し、記録として保存する。

 

四.虐待またはその疑いが発生した場合の対応方法に関する基本方針

  1. 虐待が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であった場合には、役職位を問わず厳正に対処する。
  2. また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命を優先する。

 

五.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項について

  1. 職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合、担当者に報告する。虐待者が担当者本人であった場合には、他の上席者等に相談する。
  2. 担当者は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等からの相談及び報告があった場合には報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待を行った当人に事実確認を行う。虐待者が担当者の場合は、他の上席者が担当者を代行する。また、実状に応じ、関係者から事実確認をし、これらの確認の経緯は、時系列で概要を整理する。
  3. 事実確認後の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等の則って必要な措置を講じる。
  4. 上記の対応を行ったにもかかわらず、改善されない場合や緊急性が高いと判断される場合には、市町村の窓口等外部機関に相談する。
  5. 事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯を踏まえ、虐待防止検討委員会において、当該事案がなぜ発生したのか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知する。
  6. 施設内で虐待等発生後、その再発の危険性が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても事実確認の援用および再発防止策を併せて市町村に報告する。
  7. 必要に応じて、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行う。

 

六.成年後見制度の利用支援に関する事項について

  1. 利用者又はご家族に対して利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行う。

 

七.虐待に係る苦情解決方法に関する事項について

  1. 虐待等の苦情相談については、苦情相談窓口担当者は、寄せられた内容について苦情解決責任者に報告する。当該責任者が虐待を行った者である場合には、ほかの上席者に相談する。
  2. 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう細心の注意を払う。
  3. 対応の流れは上記の「虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」に依るものとする。
  4. 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者に対応を相談する。

 

八.入所者等に対する当該指針の閲覧について

  1. 施設内に掲示するとともに、ホームページにも掲載し、ご利用者様、ご家族様がいつでも閲覧できるようにする。

 

九.その他虐待の防止の推進のために必要な事項について

  1. 社会福祉協議会や高齢者福祉協会等で提供される虐待防止に関する研修には積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図る。

 

十.付則

  1. 当指針を、令和4年7月1日付で 社会福祉法人心会の指針とする。